○陸前高田市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程

昭和47年7月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。

(勤務時間の特例)

第3条 学校、図書館、博物館その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。

(補則)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(平成3年4月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成3年6月16日から施行する。

(平成5年3月3日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成29年10月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、陸前高田市体育交流施設条例(平成29年条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程

昭和47年7月1日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会訓令第3号
昭和50年11月25日 教育委員会訓令第2号
平成3年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成7年6月26日 教育委員会訓令第4号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年10月27日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号