○陸前高田市教育委員会公用車運行管理規程

昭和48年4月16日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、又は借り上げて教育委員会が運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 陸前高田市教育委員会行政組織規則(昭和46年規則第1号)第4条に規定する課及び同規則第18条に規定する教育機関で、公用車の管理を分掌するものをいう。

(3) 運転者 自動車運転手である職員、市から委託を受けて自動車運転業務に従事する者及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。

(運行管理者)

第3条 保有機関の長(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。

(運行管理事務主任)

第4条 保有機関に運行管理事務主任を置く。

2 運行管理事務主任は、保有機関の庶務担当の係の長又は運行管理者の指定する職員とする。

3 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受けて運行管理に関する事務を処理する。

(公用車取扱責任者)

第5条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。

2 公用車取扱責任者は、公用車1台ごとに運行管理者が職員のうちから指名する。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車については、この限りでない。

3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。

(安全運転管理者)

第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定が適用されるときは、保有機関の長は、職員のうちから同項に規定する安全運転管理者を選任しなければならない。

(整備管理者)

第7条 道路運送車両法第50条第1項の規定が適用されるときは、保有機関の長は、職員のうちから同項に規定する整備管理者を選任しなければならない。

(根本基準)

第8条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

第9条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)

第10条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。

(点検及び整備)

第11条 運行管理者は、公用車(原動機付自転車を除く。)について、1日1回その運行開始前に、公用車取扱責任者又は運転者に、道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。

第12条 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。

第13条 運行管理者は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて、点検及び整備をしなければならない。

(使用)

第14条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公用車運行管理記録簿(様式第1号)により、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 運行管理者は、公用車の使用を承認したときは、公用車運行管理記録簿により運転者に運転命令をしなければならない。この場合において、運転の技能又は経験の程度、運行用務と職務との関連、その他の事情を勘案して、運転させることが適当でないと認められる職員に対しては、運転命令をしてはならない。

3 前2項の規定(第1項ただし書の部分を除く。)にかかわらず、学校給食センターにおいて保有する自動車については、教育長が別に定める給食コンテナー運送計画に基づき運転者に運転命令をしなければならない。

4 前3項の規定は、公用車の使用の承認及び運転命令の変更の場合に準用する。

(自動二輪車及び原動機付自転車の特例)

第15条 公用車のうち、自動二輪車及び原動機付自転車の使用承認については、前条の手続を省略し、公用車(自動二輪車・原動機付自転車)貸出簿(様式第2号)により行うことができる。

(交通事故等の措置)

第16条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも同様とする。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、公用車事故報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

(運行後の措置)

第17条 運転者は、公用車の運行を終ったときは、公用車運行管理記録簿(学校給食センターについては給食車運転日誌(様式第4号)に所要事項を記載し、当該公用車は清掃及び保管上必要な点検をした後公用車取扱責任者に、当該公用車の鍵は運行管理事務主任に引き継がなければならない。

(鍵の保管)

第18条 公用車の鍵は、運行管理事務主任が保管するものとする。

(研修)

第19条 運行管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、運行管理事務主任、安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。

(運行管理者の義務)

第20条 運行管理者は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全確保のために必要な措置をとらなければならない。

(安全運転管理者及び整備管理者の義務)

第21条 安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理者に必要な助言をしなければならない。

(公用車取扱責任者の義務)

第22条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(運転者の義務)

第23条 運転者は、常に健康の保持に留意し摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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陸前高田市教育委員会公用車運行管理規程

昭和48年4月16日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)