○陸前高田市教育委員会職員安全衛生管理規程

平成7年6月26日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常勤の一般職の職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(安全衛生管理責任者)

第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。

(安全衛生推進者等)

第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、学校給食センター職員をもって充てる。

3 衛生推進者は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育委員会事務局事務局職員

(2) 小学校及び中学校校長が選任した職員

(ボイラー取扱作業主任者)

第4条 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業に従事する職員の指揮等を行わせるため、ボイラー取扱作業主任者を置く。

(ボイラーの定期検査)

第5条 ボイラーを管理する所属長は、そのボイラーの定期検査を実施し、結果を記録しておかなければならない。

(危害等の防止)

第6条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生の防止に努めなければならない。

(安全教育)

第7条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。

(健康管理)

第8条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第9条 職員は、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

(健康診断の実施)

第10条 教育委員会は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 教育委員会は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて所属長に通知しなければならない。

3 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

4 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により、教育委員会に報告しなければならない。

(健康管理区分の判定)

第11条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員について、別表の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を所属長に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分のA1の判定を受けたものとみなす。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症

(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

3 所属長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(保護措置)

第12条 所属長は、前条の規定により、要保護の健康管理区分の判定を受けた職員については、別表の区分に従い、適切な保護措置をとらなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第13条 安全衛生管理責任者は、健康診断の結果を当該職員に通知しなければならない。

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

別表

健康管理区分及び保護措置の基準

健康管理区分

保護措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師により直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療をうけさせようとする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

陸前高田市教育委員会職員安全衛生管理規程

平成7年6月26日 教育委員会訓令第3号

(平成28年7月1日施行)