○陸前高田市教育研究所運営規則
昭和32年1月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第1号)第17条の規定に基づき教育研究所の組織、職員の職の設置その他管理運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 教育研究所は、陸前高田市教育研究所(以下「教育研究所」という。)と称し、陸前高田市高田町に置く。
(任務)
第3条 教育研究所は、教育に関する調査、統計並びに教育計画の構成に資し、併せて教職員相互の研修の便宜を与え、もって本市教育の実践に寄与することを任務とする。
(所掌事務)
第4条 教育研究所の所掌事務及び事業は、次のとおりとする。
(1) 教科用図書の研究に関すること。
(2) 教育計画の樹立及び指導に必要な事項の調査研究に関すること。
(3) 教育課程の研究に関すること。
(4) 学習指導法の研究に関すること。
(5) 生徒指導の研究に関すること。
(6) 特別支援教育の研究に関すること。
(7) 教育研究の成果並びに調査統計資料の編集、出版、普及に関すること。
(8) 研究に要する図書及び資料の収集、整理、供覧に関すること。
(9) 教育施設の研究調査に関すること。
(10) その他教育委員会において必要と認める事項
(職員)
第5条 教育研究所に所長及び所員を置く。
(職務)
第6条 所長は教育長の命を受け、所員を指揮監督し、教育研究所の事務を掌理する。
(研究員)
第7条 教育研究所に研究員及び専門員を置き、現職の教職員及び学識経験者のうちから適当と認めるものを教育委員会が任命又は委嘱する。
2 前項の研究員及び専門員は所長の命を受け、教育に関する調査研究並びに専門事項の研究に従事する。
(運営委員)
第8条 調査研究及びこの規則第4条の事業運営を行うために必要があるときは運営委員を置き、これに教職員を委嘱する。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は所長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。