○陸前高田市教育振興基本計画審議会設置規則

昭和39年12月23日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市教育行政の基本計画について調査、審議をするため、陸前高田市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 審議会は、本市教育振興基本計画に関する事項を調査審議し、教育委員会の諮問に応じ、又は教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 各種学校関係者

(2) 教育関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) その他必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(令和2年6月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

陸前高田市教育振興基本計画審議会設置規則

昭和39年12月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年12月23日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月24日 教育委員会規則第9号
平成12年11月27日 教育委員会規則第7号
平成16年4月30日 教育委員会規則第7号
令和2年6月30日 教育委員会規則第4号