○陸前高田市教育振興基本計画審議会設置規則
昭和39年12月23日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市教育行政の基本計画について調査、審議をするため、陸前高田市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(担任事務)
第2条 審議会は、本市教育振興基本計画に関する事項を調査審議し、教育委員会の諮問に応じ、又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 各種学校関係者
(2) 教育関係団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) その他必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。