○陸前高田市教育振興運動推進常任委員会設置規則
昭和41年8月29日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市教育振興運動推進常任委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 陸前高田市の教育を振興のため、当面する課題の解消及び運動を推進するうえに必要な事項を審議するため、陸前高田市教育振興運動推進常任委員会(以下単に「委員会」という。)を置く。
(事務)
第3条 委員会は陸前高田市教育委員会の諮問に応じ次の事項を調査審議する。
(1) 児童、生徒の学力向上に関すること。
(2) 学校教育の充実整備に関すること。
(3) 家庭教育の振興と地域社会における教育環境に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員会は常任委員25人以内で組織する。
2 委員は、教育に関係のある機関又は団体の職員の中から陸前高田市教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は会務を総理し会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 常任委員の任期は1年とする。
2 常任委員は非常勤とする。
(会議)
第7条 委員会は教育長が招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は陸前高田市教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は陸前高田市教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。