○陸前高田市教育支援委員会規則
昭和51年7月19日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 教育上特別な支援を要する就学予定者、児童及び生徒(以下「要支援児等」という。)の適切な就学及び当該要支援児等に対する支援内容について調査、審議及び助言を行うため、陸前高田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 要支援児等の障がいの種類や程度及び保護者等の意見の調査に関すること。
(2) 特別支援学校又は特別支援学級への就学等に係る適正な判定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、要支援児等の適切な教育支援を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 知識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員による補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第6条 委員会に、専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。