○陸前高田市就学支援委員会規則

昭和51年7月19日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 障がいを有する児童、生徒等の適正な就学を図るため、陸前高田市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障がいを有する就学予定者のうち、特別支援学校又は特別支援学級への就学を指導すべき障がいの程度の判別に関すること。

(2) 障がいを有する児童、生徒等の適正な就学を図るために必要な調査、指導等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 知識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員による補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第6条 委員会に、専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育長が委嘱する。

(会議)

第7条 委員会は、教育長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市就学支援委員会規則

昭和51年7月19日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年7月19日 教育委員会規則第5号
平成20年3月24日 教育委員会規則第5号
平成21年3月24日 教育委員会規則第5号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号