○陸前高田市奨学資金に関する条例

昭和45年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に燃える優秀な学生及び生徒で、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学資金(「奨学金(学業に必要な資金をいう。以下同じ。)」及び「入学一時金(入学時に必要な資金に充てるための一時金をいう。以下同じ。)」をいう。以下同じ。)を貸し付け、又は給付することにより、有能な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格等)

第2条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「貸付奨学生」という。)は、高等学校以上の学校に在学又は進学するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 経済的理由により修学が困難な者

(2) 成績が優秀である者

(3) 貸付奨学生の生計を維持する者で、市内に住所を有しているもの

(4) 健全で品行方正である者

2 奨学資金の給付を受ける者(以下「給付奨学生」という。)は、大学又はこれと同程度の学校に在学又は進学するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 経済的理由により修学が困難な者

(2) 成績が特に優秀である者

(3) 給付奨学生の生計を維持する者で、給付の日の2年前から引き続き市内に住所を有しているもの

(4) 健全で品行方正である者

(奨学資金の額及び期間)

第3条 奨学資金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する貸付奨学生に係る奨学金 月額 1万円以内

(2) 大学又はこれと同程度の学校に在学する者に係る奨学金 月額 3万円以内

(3) 第1号に規定する者に係る入学一時金 10万円以内

(4) 第2号に規定する者に係る入学一時金 20万円以内

2 奨学資金の貸付け又は給付(以下「交付」という。)の期間は、奨学資金の交付を開始したときから、奨学生(貸付奨学生及び給付奨学生をいう。以下同じ。)が現に在学する学校の正規の修学期間を修了するときまでとする。

(申請手続)

第4条 奨学資金の交付を受けようとする者は、在学の学校長の推薦を受け、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める陸前高田市奨学生選考委員会の推薦により、奨学生を決定する。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、次の事由が生じた場合は、遅滞なく市長に異動の届出をしなければならない。

(1) 休学、復校、転学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他に重要な異動があったとき。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は、次のとおり交付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、市長が別に定める方法により交付することができる。

区分

交付する月

第1回(4・5・6・7月分)

5月

第2回(8・9・10・11月分)

9月

第3回(12・1・2・3月分)

1月

入学一時金

3月

(奨学資金の停止又は廃止)

第8条 市長は、奨学生が奨学資金を辞退する申出をしたとき、奨学生の生計を維持する者が市外に転出したとき、又は奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、奨学資金の交付を停止又は廃止することができる。

(1) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としなくなったとき。

(4) 休学又は転学が適当でないとき。

(5) その他奨学生の資格に欠ける事由があったとき。

(奨学資金の返還)

第9条 貸付奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸付けの期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 前条の規定により貸付けを廃止されたとき。

2 市長は、給付奨学生が前条第5号の規定により給付を廃止された場合、期限を定めて給付した奨学資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(返還期限)

第10条 貸付けを受けた奨学資金の返還期限は、前条第1項各号のいずれかに該当した月の翌月から起算して6か月を経過した後10年以内とし、年賦、半年賦又は月賦の方法による。この場合において、貸付奨学生は、奨学資金を繰上返還することができる。

(返還期限の猶予)

第11条 市長は、貸付奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 在学中において貸付奨学生から給付奨学生となったとき。

(2) 更に上級の学校で奨学生となったとき。

(3) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。

(4) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

(返還未済額の減免)

第12条 市長は、貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又は連帯保証人からの申請により奨学資金の返還未済額を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神若しくは身体の機能に重度の障害をきたして労働能力を喪失し、又は著しく制限を受けるとき。

(3) 市内に住所を有し、かつ、就業しているとき。

(報告)

第13条 奨学生は、毎学年末在学校長の発行する学業成績証明書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決定した奨学生について適用し、施行日前に決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第33号)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決定した奨学生について適用し、施行日前に決定した奨学生については、なお従前の例による。

(令和5年10月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市奨学資金に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学資金の交付を決定した奨学生について適用し、施行日前に貸付けを決定した奨学生については、なお従前の例による。

陸前高田市奨学資金に関する条例

昭和45年12月21日 条例第29号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第29号
昭和49年3月22日 条例第20号
昭和53年3月25日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第14号
昭和58年3月22日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第13号
平成30年12月18日 条例第33号
令和5年10月12日 条例第21号