○陸前高田市奨学資金貸与条例

昭和45年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に燃える優秀な学徒で、経済的事由により修学困難な者に対し、学資の貸与を行い、有能な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格等)

第2条 学資の貸与を受ける者は、市内に住所を有する者の子弟で、高等学校以上の学校に在学し、学術優秀、品行方正及び身体剛健で、かつ、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

2 学資の貸与を受ける者を奨学生といい、貸与する学資を奨学金という。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者

月額 10,000円以内

(2) 大学の学部又はこれと同程度の学校に在学する者

月額 30,000円以内

(3) 第1号に規定する者(貸与を希望する者に限る。)に係る入学一時金(入学時に一時的に必要な資金に充てるための貸付金をいう。以下同じ。)

100,000円以内

(4) 第2号に規定する者(貸与を希望する者に限る。)に係る入学一時金

200,000円以内

(奨学金の貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、正規の修学期間とする。

(申請の手続)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学学校長の推薦を受け、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、別に定める奨学生選考委員会の推薦により市長が決定する。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の事由が生じた場合は、遅滞なく市長に異動の届出をしなければならない。

(1) 休学、復校、転学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他に重要な異動があったとき。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、次のとおり交付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、市長が別に定める方法により交付することができる。

区分

交付する月

第1回(4・5・6・7月分)

5月

第2回(8・9・10・11月分)

9月

第3回(12・1・2・3月分)

1月

入学一時金

3月

(奨学金の交付の停止又は廃止)

第9条 市長は、奨学金の辞退の申出があったとき又は奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の交付を停止又は廃止することができる。

(1) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 休学又は転学が適当でないとき。

(5) その他奨学生の資格に欠ける事由があったとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、在学中交付を受けた奨学金を返還しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の交付が廃止されたとき。

(返還期限)

第11条 奨学金の返還期限は、前条各号のいずれかに該当した月の翌月から起算して6か月を経過した後10年以内とし、年賦、半年賦又は月賦の方法による。ただし、奨学金は、いつでも繰上返還することができる。

(返還期限の猶予)

第12条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 更に上級の学校で奨学生となったとき。

(2) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。

(3) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

(返還未済額の減免)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又は連帯保証人からの申請により奨学金の返還未済額を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神若しくは身体の機能に重度の障害をきたして労働能力を喪失し、又は著しく制限を受けるとき。

(3) 市内に住所を有し、かつ、就業しているとき。

(報告)

第14条 奨学生は、毎学年末在学校長の発行する学業成績証明書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決定した奨学生について適用し、施行日前に決定した奨学生については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第33号)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決定した奨学生について適用し、施行日前に決定した奨学生については、なお従前の例による。

陸前高田市奨学資金貸与条例

昭和45年12月21日 条例第29号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第29号
昭和49年3月22日 条例第20号
昭和53年3月25日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第14号
昭和58年3月22日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第13号
平成30年12月18日 条例第33号