○陸前高田市立小学校設置、管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき設置する小学校の設置、管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
市立高田小学校 | 陸前高田市高田町字太田 |
市立気仙小学校 | 〃 気仙町字愛宕下 |
市立広田小学校 | 〃 広田町字大久保 |
市立小友小学校 | 〃 小友町字宮崎 |
市立米崎小学校 | 〃 米崎町字川内 |
市立矢作小学校 | 〃 矢作町字神明前 |
市立竹駒小学校 | 〃 竹駒町字仲の沢 |
市立横田小学校 | 〃 横田町字久連坪 |
(管理)
第3条 この条例又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、市立小学校の管理については、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に設置している市立小学校は、この条例により設置したものとみなす。
附則(昭和42年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第40号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第34号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第29号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。