○陸前高田市立中学校設置、管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき設置する中学校の設置、管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
市立高田第一中学校 | 陸前高田市高田町字鳴石 |
市立高田東中学校 | 〃 米崎町字和方 |
(管理)
第3条 この条例又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、市立中学校の管理については、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第41号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。