○陸前高田市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成元年2月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日教育委員会規則)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

市立高田小学校

高田町全区

市立気仙小学校

気仙町全区

市立広田小学校

広田町全区

市立小友小学校

小友町全区

市立米崎小学校

米崎町全区

市立矢作小学校

矢作町全区

市立竹駒小学校

竹駒町全区

市立横田小学校

横田町全区

市立高田第一中学校

高田小学校、気仙小学校、矢作小学校、竹駒小学校及び横田小学校の通学区域

市立高田東中学校

広田小学校、小友小学校及び米崎小学校の通学区域

備考 この表において区とは、陸前高田市区長に関する規則(昭和35年陸前高田市規則第7号)第2条に規定する行政区をいう。

陸前高田市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成元年2月22日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年2月22日 教育委員会規則第1号
平成22年12月27日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年2月19日 教育委員会規則
平成29年12月22日 教育委員会規則第5号