○陸前高田市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成元年2月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教育委員会規則)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
市立高田小学校 | 高田町全区 |
市立気仙小学校 | 気仙町全区 |
市立広田小学校 | 広田町全区 |
市立小友小学校 | 小友町全区 |
市立米崎小学校 | 米崎町全区 |
市立矢作小学校 | 矢作町全区 |
市立竹駒小学校 | 竹駒町全区 |
市立横田小学校 | 横田町全区 |
市立高田第一中学校 | 高田小学校、気仙小学校、矢作小学校、竹駒小学校及び横田小学校の通学区域 |
市立高田東中学校 | 広田小学校、小友小学校及び米崎小学校の通学区域 |
備考 この表において区とは、陸前高田市区長に関する規則(昭和35年陸前高田市規則第7号)第2条に規定する行政区をいう。