○陸前高田市立学校職員の勤務時間等に関する規則
昭和33年9月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理のための措置について定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(休憩時間)
第3条 教育委員会は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第4条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割り振りは、必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務等の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった短時間勤務の内容をいう。)に従い、1日につき7時間45分の範囲内で校長及び学校給食センター所長(以下「校長等」という。)が定めるものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で校長等が定めるものとする。
第4条の2 第2条第1項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長等の指定する日を週休日とすることができる。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長等が行う。
(特別の週休日及び勤務時間の割振り)
第4条の3 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、第2条第2項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。
2 前項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(再任用短時間勤務職員にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、市町村立学校職員の給与等に関する条例第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。
3 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。
(週休日の振替等)
第5条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(勤務時間の終始の時刻等)
第6条 校長等は、第4条の3の規定による場合を除き、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(会計年度任用職員の勤務時間の割振り)
第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、校長の定めるところによる。
(業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限)
第9条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務期間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和33年9月1日から施行する。
附則(昭和41年1月11日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和41年1月11日から施行する。
附則(昭和41年6月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和43年12月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市立学校職員の勤務時間に関する規則第5条第1項中「特別活動」とあるのは、中学校の場合にあっては、昭和47年3月31日までの間は、「特別教育活動又は学校行事等」と読み替えるものとする。
附則(昭和62年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月4日から適用する。
2 この規則による改正後の陸前高田市立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年岩手県条例第6号)附則第2項に規定する職員については、同項の岩手県教育委員会が定める日までの間は、適用しない。
3 この規則による改正前の陸前高田市立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、前項に規定する職員については、同項の岩手県教育委員会が定める日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成2年11月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月4日から適用する。
附則(平成4年7月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中「1週間」を「毎月の第2土曜日及び1週間」に改める部分は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則の改正前の陸前高田市立学校職員の勤務時間に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間、休憩時間及び休息時間の終始の時刻(以下「勤務時間の終始の時刻等」という。)が定められているものについては、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の陸前高田市立学校職員の勤務時間等に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間の終始の時刻等が定められたものとみなす。
附則(平成7年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年12月31日までの間における改正後の第9条第2項第3項の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年8月以後の期間に限る)。」とする。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。