○陸前高田市立学校施設使用料条例

昭和30年3月5日

条例第38号

(趣旨)

第1条 陸前高田市教育委員会の所管に属する公立学校施設の使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公立学校校舎の教室、講堂、屋内運動場、屋外運動場及び校庭(以下「公立学校施設」という。)を使用しようとする者は、次の事項を記載し、管理者に申し出て、許可を得なければならない。

(1) 使用日時

(2) 使用物件及び坪数又は面積

(3) 使用目的

(使用料の納付)

第3条 公立学校施設の使用を許可された者は、別表の区分による使用料を市長に納付しなければならない。ただし、公用及び公益の目的をもって使用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育長が使用許可を取り消し、又は不可抗力により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第5条 第2条の規定により使用許可を受けた者が使用中に公立学校施設を毀損し、又は滅失したときは、教育長の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和52年3月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の陸前高田市監査委員に関する条例第3条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は適用せず、改正前の陸前高田市監査委員に関する条例第4条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において改正前の陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

使用料

屋内運動場(講堂)

500平方メートル未満

800円

1,200円

500平方メートル以上

1,000円

2,000円

教室

1教室につき

300円

500円

屋外運動場(校庭)

5,000平方メートル未満

500円

5,000平方メートル以上

1,000円

陸前高田市立学校施設使用料条例

昭和30年3月5日 条例第38号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第38号
昭和40年6月30日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第13号
昭和51年12月22日 条例第25号
平成19年3月28日 条例第1号
令和3年3月9日 条例第2号