○陸前高田市教員住宅の管理及び使用に関する規則

昭和49年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市立の小学校及び中学校に勤務する教職員の居住の用に供するために施設する家屋(以下「教員住宅」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居)

第2条 教員住宅に入居しようとする者は、教員住宅入居許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により入居の許可をしようとするときは、教員住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居料)

第3条 教員住宅に入居を許可された者は、別表による入居料を毎月25日までにその月分を市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 住宅の使用期間が1か月に満たない場合の入居料の額は、当該住宅の入居料の月額を日割で計算した額とする。

(入居者の義務)

第4条 教員住宅に入居している者は、常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(費用の負担)

第5条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 故意又は過失により住宅若しくは附属建物又はこれらの附属物品をき損又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 窓、戸障子又はふすまなどのガラス又は紙の張替その他住宅の維持保存上必要な修繕に要する費用

(3) 電気料、水道料若しくはガス料又は電気、水道若しくはガスの器具の破損の修理に要する費用

(禁止行為)

第6条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に市長の承認をうけたときは、この限りでない。

(1) 住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 住宅に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 住宅の全部又はその附属建物の模様替え又は増改築をすること。

(4) 住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第7条 市長は、入居者が故意又は過失により住宅若しくは附属建物又はこれらの附属物品を焼失又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(明け渡し等)

第8条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく住宅を明け渡さなければならない。

(1) 陸前高田市立の小学校及び中学校の教職員でなくなったとき。

(2) 居住期間が満了したとき。

(3) 市長から退居を命ぜられたとき。

第9条 入居者は、退居しようとするときは、あらかじめ教員住宅退居届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 入居者は、退居に際して履行を要するものがあるときは、これを履行し、住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損又は汚損したときは、修理のうえ教員住宅を明け渡さなければならない。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に教員住宅に入居している者は、この規則に基づいて入居している者とみなす。

(昭和56年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

別表

教員住宅入居料表

月額1平方メートル当たり20円以上150円以内

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陸前高田市教員住宅の管理及び使用に関する規則

昭和49年3月29日 規則第9号

(昭和56年3月25日施行)