○陸前高田市学校林造成に関する条例
昭和31年2月3日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、教育の一環として、陸前高田市立学校における学校林を造成することを目的とする。
(設置)
第2条 この条例による造林は、市有林野については市の指定により国有林野又は民有林野については陸前高田市教育委員会が契約を結んでこれを行う。
(経営)
第3条 学校林の経営は、教育委員会の指定した学校が前条の契約に従って行う。
(処分)
第4条 学校林は次の各号に該当する場合は、議会の議決を経てその全部又は一部を処分することができる。
(1) 学校を建築する場合
(2) 学校の施設、設備をする場合
(3) その他教育委員会が必要とする場合
第5条 学校林から生ずる市の収入は、学校林を経営した学校の前条による経費にあてるものとする。
(経費)
第6条 学校林造成のための経費は、予算の範囲内において市が負担する。
(教育委員会への委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第34号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。