○学校施設の開放に関する規則

昭和49年9月17日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民のスポーツ、レクリエーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館その他の体育施設を住民に開放し、その使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設

(2) スポーツ、レクリエーションの場の開放

住民のスポーツ、レクリエーション活動等の場として使用するために行う学校施設の開放をいう。

(3) 遊び場の開放

子どもの遊び場として使用するために行う学校施設の開放をいう。

(開放校等の決定等)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツ、レクリエーションの場の開放及び遊び場の開放の別に、次に掲げる事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(開放日等)

第4条 開放施設の開放日及び開放時間は、別表のとおりとする。ただし、開放校の教育活動その他の事情により、教育委員会は、臨時に学校開放を中止し、又は開放時間を短縮することができる。

(開放施設の管理責任)

第5条 陸前高田市立小中学校管理運営規則(昭和39年教育委員会規則第2号)第31条第1項の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(管理指導員)

第6条 開放校ごとに管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を使用する者(以下「使用者」という。ただし、団体に限る。)の危険防止及び安全の確保並びに使用者に対するスポーツ、レクリエーションその他の指導に当たるものとする。

(開放施設の使用)

第7条 開放施設を使用(開放施設の全部又は一部を専ら団体で行うスポーツ、レクリエーション活動等の用に使用することをいう。)しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、開放施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請により使用を許可するときは、開放施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 喫煙その他の火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者及び近隣住民その他の第三者に迷惑を及ぼすこと。

(8) 近隣住民その他の第三者に損害を与えること。

(使用の停止等)

第9条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする教育委員会又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることができる。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に開放施設の使用の停止若しくは開放施設からの退去を命ずることがある。

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。

3 使用者は、開放施設の使用中第三者に損害を与えたときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

4 前項の損害により教育委員会が第三者に損害を賠償した場合において、当該損害が使用者の責により生じたものであるときは、教育委員会は、使用者に対し、求償権を行使することができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和49年9月17日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

開放施設の種類

開放日

開放時間

スポーツ、レクリエーションの場の開放及び遊び場の開放

運動場

平日

午後4時から午後9時まで

日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から午後9時まで

体育館

平日

午後4時から午後9時まで

日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から午後9時まで

備考 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く。

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学校施設の開放に関する規則

昭和49年9月17日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)