○陸前高田市社会教育委員に関する条例
昭和31年11月10日
条例第24号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、陸前高田市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の基準)
第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から陸前高田市教育委員会が委嘱する。ただし、特別の事情があるときは、任期中に解嘱することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の陸前高田市社会教育委員の定数及任期に関する条例(昭和30年条例第15号)及び陸前高田市社会教育委員の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和42年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。