○陸前高田市社会教育委員会議運営規則

昭和30年2月23日

教育委員会規則第9号

第1条 陸前高田市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法第17条の職務を行うため定例会議及び臨時会議をもつ。

2 定例会議は、年2回以上これを招集する。

3 臨時会議は、必要がある場合これを招集する。

第2条 委員の会議は、教育長がこれを招集する。

第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに教育長があらかじめこれを通知しなければならない。

第4条 招集は、開会の日前3日までに之を通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

第5条 会議招集の通知後に緊急実施を要する事項があるときは、第3条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

第6条 委員の会議には互選により議長及び副議長1人をおくものとする。

2 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は、委員の会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し議長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。

第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決する。

第9条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。

第10条 委員は委員の会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

第11条 委員はその職務を行うため必要に応じて常時又は臨時に小委員をおくことができる。

第12条 委員会は、会議において関係職員に対し説明又は、資料の提出を求めることができる。

第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第14条 この規則に定めるものの外委員の会議に必要な事項は、別に教育長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市社会教育委員会議運営規則

昭和30年2月23日 教育委員会規則第9号

(平成16年5月25日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年2月23日 教育委員会規則第9号
昭和48年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年5月25日 教育委員会規則第8号