○陸前高田市公民館規則
昭和51年12月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市公民館条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(開館及び閉館)
第3条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、必要がある場合には、教育委員会において臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日
2 前項の規定にかかわらず、陸前高田市中央公民館の休館日は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号)第6条第2号に規定する日とする。
(施設、設備の使用)
第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、その7日前までに、公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設、設備の使用制限)
第6条 公民館の施設又は設備の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めた場合、又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育委員会は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(損害賠償)
第7条 公民館の施設又は設備の使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(公民館運営審議会の組織)
第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、館長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第10条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和52年3月1日から施行する。
2 陸前高田市公民館規則(昭和32年教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市公民館規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書又は許可書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書又は許可書については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。