○陸前高田市立博物館条例
昭和54年3月26日
条例第6号
陸前高田市博物館設置条例(昭和33年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市立博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然、歴史、民俗、芸術等に関する資料の収集、保管、展示等を行い、市民の教育、学術及び文化の振興に寄与するため、博物館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市立博物館 | 陸前高田市高田町字並杉300番地1 |
(職員)
第3条 博物館に館長その他必要な職員を置く。
(博物館協議会の設置)
第4条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、陸前高田市立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(行為の禁止)
第6条 何人も博物館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(4) 喫煙その他の火気の使用をすること。
(5) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) その他博物館の管理運営に支障を及ぼすこと。
(観覧料)
第7条 博物館の観覧料は、無料とする。ただし、博物館において特別展示を行う場合は、展示内容に応じ、その都度市長が定める観覧料を徴収することができる。
(観覧料の減免)
第8条 市長は、学習活動として観覧する小学生、中学生、高校生及びこれらの引率者その他特別の理由があると認める者については、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の不還付)
第9条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、観覧料の全部又は一部を還付することがある。
(損害賠償等)
第10条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の陸前高田市博物館設置条例(以下「旧条例」という。)の規定による博物館運営協議会又は委員は、それぞれ、この条例の規定による博物館協議会又は委員とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成12年3月17日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月21日条例第15号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第2号で令和4年11月1日から施行)
附則(令和5年3月9日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。