○陸前高田市立博物館専門研究員設置規程

平成7年3月27日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 自然科学及び人文科学に関する調査研究をするため、陸前高田市立博物館専門研究員(以下「専門研究員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 専門研究員は4人以内とし、自然科学又は人文科学の専門分野について識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 専門研究員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 専門研究員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自然科学資料又は人文科学資料に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(2) 博物館資料の調査研究の成果に関すること。

(3) 博物館が開催する自然観察会、文化財見学会等の講演及び解説に関すること。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

陸前高田市立博物館専門研究員設置規程

平成7年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月27日 教育委員会訓令第1号