○陸前高田市立図書館条例
昭和53年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、陸前高田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市立図書館 | 陸前高田市高田町字館の沖303番地7 |
(指定管理者による管理)
第3条 図書館の管理は、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、図書館を適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 図書館の利用に関する業務
(3) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の整理及び保存に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第6条 図書館に館長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者が図書館の管理を行う場合は、指定管理者がこれらの職員を置くものとする。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、開館時間を午前10時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 図書整理期間(1年につき10日以内で館長が定める期間)
(4) 特別図書整理期間(1年につき7日以内で館長が定める期間)
(行為の禁止)
第9条 何人も、図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 館内において喫煙し、飲食(館長が認めるものを除く。)し、又は火気を使用すること。
(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。
(5) 施設若しくは設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(6) その他図書館の管理運営に支障を及ぼすこと。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、前条各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがある者に対し、図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(費用の負担)
第11条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、当該図書館資料の複写に要する費用を負担しなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 図書館の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会の設置)
第13条 法第14条の規定に基づき、陸前高田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第14条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が、法第15条に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解任することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 陸前高田市立図書館設置、管理に関する条例(昭和39年条例第21号)は、廃止する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第17号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。