○陸前高田市文化財保護委員設置規則

平成5年3月26日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 文化財の保護及びその普及を図るため、文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、5人以内とし、文化財に関する知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 委員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国及び県指定の名勝及び天然記念物の保護に関すること。

(2) 文化財保護の普及及び指導に関すること。

(3) 文化財保護に関する意見具申に関すること。

(4) その他文化財保護の推進に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

陸前高田市文化財保護委員設置規則

平成5年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会規則第4号