○陸前高田市文化財保護委員設置規則
平成5年3月26日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 文化財の保護及びその普及を図るため、文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、5人以内とし、文化財に関する知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 国及び県指定の名勝及び天然記念物の保護に関すること。
(2) 文化財保護の普及及び指導に関すること。
(3) 文化財保護に関する意見具申に関すること。
(4) その他文化財保護の推進に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。