○陸前高田市スポーツ推進審議会条例
平成11年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、陸前高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 審議会の委員の数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。