○陸前高田市スポーツ推進審議会条例

平成11年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、陸前高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 審議会の委員の数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市スポーツ推進審議会条例

平成11年3月25日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月25日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第7号
平成23年12月26日 条例第24号
平成31年3月18日 条例第17号