○陸前高田市消防表彰規程

昭和42年4月1日

訓令第7号

第1条 消防機関、消防隊及び消防吏員、消防団員並びに部外の団体及び個人に対して市長の行う表彰はこの規程の定めるところによる。

第2条 消防機関、消防隊、消防吏員、消防団員に対する表彰はこれらのうち次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防禦に関する対策の実施についてその成績特に優秀なもの

(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があったもの

第3条 部外の団体又は個人に対する表彰は、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労顕著な者又は防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防禦に関する対策の実施に効力し、若しくは従事し、その成績特に優秀なものについて行う。

第4条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 竿頭綬を授与して行う表彰

(2) 功労章を授与して行う表彰

(3) 功績章を授与して行う表彰

(4) 精練章を授与して行う表彰

(5) 勤続章を授与して行う表彰

(6) 表彰状を授与して行う表彰

2 竿頭綬は次の区分により消防機関又は消防隊に授与する。

(1) 功労証 第2条第1号に該当するもの

(2) 功績証 第2条第2号に該当するもの

(3) 精練証 第2条第4号に該当するもの

3 功労章は甲、乙2種とし、消防団員に対して次の区分により授与する。

(1) 功労章(甲) 第2条第1号に該当するもの

(2) 功労章(乙) 第2条第2号に該当し勤続15年以上の者

4 功績章は第2条第1号に該当し、前項第1号には至らないが功績が顕著である消防団員に対して授与する。

5 精練章は、第2条第2号に該当し、第3項第2号には至らないが一般の模範である消防団員に対して授与する。

6 勤続章は、引続き5年以上勤務し、率先消防業務に従事し、一般の模範である消防団員に対して授与する。

7 表彰状は第2条第1号に該当する消防吏員及び同条第3号に該当する退職した消防団員並びに第3条に該当する部外の団体若しくは個人に対して授与する。

8 前項後段の表彰状には特に金品を添えることができる。

第5条 消防長又は消防団長は第2条及び第3条の表彰に該当するものがあるときは、別記様式により市長に具申しなければならない。

第6条 市長は前条の具申があったときは、その事実を審査し、決定するものとする。

第7条 表彰は、第2条第1号及び第3条前段に掲げるものについては、随時に第2条第2号第3号第4号及び第3条後段に掲げるものについては、毎年4月に行う。

第8条 表彰を受ける消防吏員、消防団員又は部外の個人が表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼってこれを表彰する。

第9条 消防長及び消防団長は、第4条第1項第6号の表彰を行うことができる。

2 前項の表彰を行うときは、第5条の「消防長又は消防団長」とあるを「消防署長又は本部長若しくは分団長」と第6条の「市長」とあるを「消防長又は消防団長」と読み替えるものとする。

第10条 消防本部及び消防団本部には次の表彰関係簿を備えなければならない。

(1) 表彰具申書綴

(2) 表彰整理簿

第11条 第4条の竿頭綬及び徽章の形状並びに制式は別紙のとおりとする。

1 本規程は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市消防団表彰規程(昭和30年規程第2号)は、廃止する。

(昭和42年4月11日訓令第10号)

1 本規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

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竿頭綬

1 第4条第2項第1号竿頭綬

2 第4条第2項第2号竿頭綬

3 第4条第2項第3号竿頭綬

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陸前高田市消防表彰規程

昭和42年4月1日 訓令第7号

(昭和42年4月11日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 訓令第7号
昭和42年4月11日 訓令第10号