○陸前高田市消防本部及び消防署設置条例
昭和38年6月21日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 陸前高田市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2
名称 陸前高田市消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2
名称 陸前高田市消防署
管轄区域 陸前高田市一円
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、消防署に関する規定は、昭和38年10月1日から適用する。
2 陸前高田市消防本部設置条例(昭和32年条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月15日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第28号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。