○陸前高田市消防本部及び消防署設置条例

昭和38年6月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 陸前高田市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

名称 陸前高田市消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

名称 陸前高田市消防署

管轄区域 陸前高田市一円

1 この条例は、公布の日から施行し、消防署に関する規定は、昭和38年10月1日から適用する。

2 陸前高田市消防本部設置条例(昭和32年条例第29号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に置かれている消防本部は、この条例により置かれたものとみなす。

(昭和40年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月15日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日条例第28号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市消防本部及び消防署設置条例

昭和38年6月21日 条例第19号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第2章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和38年6月21日 条例第19号
昭和40年3月23日 条例第11号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第13号
平成18年9月28日 条例第32号
平成26年9月16日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第14号