○陸前高田市消防本部に関する規則

昭和38年5月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、消防本部の組織及び消防吏員の階級について定めることを目的とする。

(消防吏員の階級)

第2条 陸前高田市消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。

3 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防長及び消防次長)

第3条 消防本部に消防長及び消防次長を置く。

2 消防長は、消防本部のすべての消防事務を掌理するとともに、消防施設及び装備の維持管理並びに水火災その他非常災害現場における消防活動について市長に対して責任を負う。

3 消防次長は、消防本部の所掌事務について消防長を補佐し、消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(係の設置)

第4条 消防本部に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 警防係

(3) 予防係

(4) 通信指令係

(5) 救急救助係

(係の分掌事務)

第5条 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防職員の人事及び組織に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収発及び管理に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 消防関係条例等の立案に関すること。

(7) 物品の調達及び管理に関すること。

(8) 消防用施設の管理に関すること。

(9) 広報統計に関すること。

(10) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 消防表彰に関すること。

(12) 消防委員会に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 消防本部内の他係に属さないこと。

2 警防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水火災防御及び警戒に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 消防職団員の教養訓練に関すること。

(4) 消防の相互の応援に関すること。

(5) 消防団の人事及び組織に関すること。

(6) 消防団員の公務補償に関すること。

(7) 消防協会に関すること。

3 予防係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火災予防に関すること。

(3) 危険物に関すること。

(4) 防火管理に関すること。

(5) 火災の原因、損害等の調査に関すること。

(6) 建築物の確認同意に関すること。

(7) 幼少年婦人防火クラブ等の育成指導に関すること。

4 通信指令係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 消防通信の統制及び運用に関すること。

(3) 関係機関等への災害通報及び連絡に関すること。

(4) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 消防計画及び部隊の運用に関すること。

(6) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(7) 火災警報及び気象情報に関すること。

5 救急救助係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 救急、救助の運用に関すること。

(2) 救急、救助統計に関すること。

(3) 救急医療機関、その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 救急、救助技術の教養訓練に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 緊急消防援助隊等に関すること。

(係長)

第6条 係に係長を置き、消防司令、消防司令補の階級にある消防吏員又は消防吏員以外のその他の職員をもってこれに充てる。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、係員を指導する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市消防本部規則(昭和32年規則第11号)は、廃止する。

(昭和41年4月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第4号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和49年4月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第26号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に消防司令長である者は、消防吏員の間、消防司令長とすることができる。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市消防本部に関する規則

昭和38年5月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第2章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和38年5月1日 規則第11号
昭和41年4月13日 規則第11号
昭和42年4月1日 規則第18号
昭和44年2月1日 規則第4号
昭和49年4月15日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第18号
平成15年8月29日 規則第26号
平成18年9月28日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第5号