○陸前高田市消防本部公印取扱規程

昭和47年9月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、ひな形、寸法、保管係及び使用区分等は別表のとおりとする。

(公印使用及び保管の責任)

第3条 公印の保管及び使用については当該保管係の係長がその責に当る。

(保管係長の任務)

第4条 当該保管係の係長は、公印保管台帳(様式第1号)を備え、公印に関し、必要な事項を一括整理しなければならない。

(公印使用簿)

第5条 第2条別表に定める保管係は、公印使用簿(様式第2号)を備えつけなければならない。

(退庁時限後の保管及び使用)

第6条 退庁時限後各係の保管に係る公印は、当該保管係の係長においてそれぞれ所定の場所に格納し、以後は使用を禁ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公印を使用しなければならない緊急な事情が生じた場合は、消防長(消防署にあっては消防署長)の承認を得て使用することができる。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押捺しようとする文書に決裁済の原議書を添えて当該保管係の係長に提示し、公印使用簿に登記しなければならない。ただし、当該保管係の係長の承認を得たときはこの手続を省略することができる。

2 業務連絡又は書類提出のため庁外に携行する場合は、消防長(消防署にあっては消防署長)の許可を受けなければならない。

(公印の新調、再調製及び廃棄)

第8条 公印の新調及び磨滅して使用にたえないための再調製並びに廃棄処分は、消防長の決裁を経てしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形

書体

寸法

保管係

使用区分

印材

個数

消防本部印

1

てん書

cm

3.0

消防本部管理係

消防本部名をもってする文書、表彰状、感謝状

つげ

1

消防長印

2

cm

2.1

消防長名をもってする文書、許認可命令等

1

消防長名をもってする文書(補助用)

つげ

1

消防長事務取扱印

3

消防長事務取扱名をもってする文書

1

消防長職務代理者印

4

れい書

消防長職務代理者名をもってする文書

1

消防署印

5

てん書

cm

3.0

消防署管理係

消防署名をもってする文書

1

消防署長印

6

cm

2.1

消防署長名をもってする文書

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

 

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陸前高田市消防本部公印取扱規程

昭和47年9月1日 消防本部訓令第2号

(昭和47年9月1日施行)