○陸前高田市消防長事務専決規程
昭和38年5月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、消防事務の能率の向上と責任を明確にするため、市長の権限に属する事務のうち、消防長が専決することができる事務の範囲を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 消防長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 制規、定例ある各種照会、回答に関すること。
(2) 副申を要しない経由進達に関すること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する危険物の事務処理に関すること。
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条及び水防法(昭和24年法律第193号)第22条に規定する住民に対する避難のための立退指示に関すること。
(5) 火災警報の発令、解除、並びに一定区域内のたき火、喫煙の制限に関すること。
(6) 火災通報場の指定に関すること。
(7) 消防団員(副団長を除く。)の異動承認に関すること。
(8) 行政文書の開示の可否の決定に関すること。
附則
この訓令は、昭和38年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。