○陸前高田市消防職員の服務に関する規則
昭和38年5月1日
規則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市消防本部及び消防署に勤務する消防職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 服務
(服務の心得)
第2条 職員は、市民の生命、身体及び財産を火災又は地震等の災害から防禦するため、常に地水利に通暁することに心掛けるとともに、火災発生防止と、早期発見に細心の注意を払い、被害を最少限度に防止するに必要な訓練と教養に努めなければならない。
2 職員は、常に規律の保持に努め、かつ、勤務態度、言語に意を用いなければならない。
第3章 消防本部勤務
(非常勤務)
第3条 本部勤務職員は、火災その他非常災害が発生した場合は、直ちに登庁して上司の指示を受け、又は自ら状況に応じて臨機の措置を講じなければならない。
第4章 消防署勤務
(勤務の区分)
第4条 消防署に勤務するものは、消防署長及び特に指定された者を除き、交替制勤務とする。
第5条 削除
(週休日)
第6条 交替制勤務者の週休日は、4週間を通じて8日間とする。
(隊の編成)
第7条 当直長は、当日勤務する人員に勤務割を指示し、その旨副署長を通じて消防署長に報告しなければならない。
(点検交代)
第8条 毎日点検は、交代前及び交代後実施しなければならない。
2 点検終了後は、勤務上必要事項を指示し、又は諸訓練を実施しなければならない。
(1) 機関員の引継事項
ア 機関試運転の上その異状の有無
イ 走行装置の良否
ウ 照明、警笛及び警鐘の異状の有無
エ 制動装置の良否
オ 積載燃料の確認
カ 潤滑油、真空オイル、冷却水及び電池の点検
キ 配線諸系統の点検
ク 各バルブ及びコック類の異状の有無
ケ タイヤ空気圧及び予備タイヤーの点検
コ その他前各号に関係ある器具類の異状の有無
(2) 放水勤務員の引継事項
ア 積載水管の点検
イ 各吸管の異状の有無
ウ 管鎗、替口、消火栓鍵及び枕木の確認
エ その他積載器具の点検及び異状の有無
(3) 通信勤務員の引継事項
ア 通信器具の通話点検及び時計の規正
イ 電話発受簿及び重要事項
(4) その他
ア 気象観測機器の異状の有無
イ 河川水位測定の状況
第9条 当直長は、次の事項を口頭をもって申し継がなければならない。
(1) 前日実施した事項の大要
(2) 引き継いで実施すべき事務又は作業状況
(3) 職員の休暇及び欠勤の状況
(4) その他必要と認めた事項
(教養訓練)
第10条 教養訓練は、別に定める基準に従ってこれを実施し、署員の知識技両の向上に努めなければならない。
(火災出動)
第11条 火災を覚知したときは、特命あるもののほか全員出動しなければならない。
2 非番員が火災を覚知したときは、即時適宜の処置により現場に駆けつけ、上司の指示に従って消火部署につかなければならない。
第12条 出動隊の指揮者は、帰署後署長に次の事項を報告しなければならない。
(1) 火災出動の順路
(2) 水利部署及び水管の延長数
(3) 延焼の状況
(4) 防御部署並びに防御活動の状況
(5) 防御活動中の事故及び功績事項の有無
(火災警報発令)
第13条 火災警報が発令されたときは、直ちに次の警戒に当たらなければならない。
(1) 非番員は、警報の発令を覚知したときは、直ちに消防署に出動の可否を問い合せの上、必要により準備を整えて待機しなければならない。
(2) 消防署長は、状況に応じ、消防長の指示を受け、常備当番等の増強措置を講じなければならない。
(予防業務)
第14条 署員は、常に地水利、危険物及び建物等の状況に注意し、火災の未然防止、水利保全及び現況把握に努めなければならない。
(証票)
第15条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第4項に規定する証票は、陸前高田市消防吏員服制規則(昭和42年規則第33号)に定める消防手帳とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月23日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月22日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。