○陸前高田市消防吏員被服貸与規則

昭和38年5月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する被服の種類、員数その他必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与被服の種類、員数及び使用期間等)

第2条 貸与被服の種類、員数及び使用期間並びに貸与期月は別表第1のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、員数を増減し又は使用期間を伸縮することができる。

2 前項の被服のほか、消防作業上に必要な防火外とう、防火帽等の被服を貸与することができる。

(新任又は復職した者への貸与)

第3条 新任又は復職した者には、貸与期月にかかわらず、被服の全部又は一部を貸与することができる。

(使用期間満了後の被服)

第4条 使用期間を満了した被服は、本人に無償で交付する。ただし、使用期間満了後であっても次回の貸与品を受けるまではこれを保存しておかなければならない。

(被服の滅失等による届出)

第5条 被服の滅失、紛失又はき損した場合は、直ちに消防長に届出なければならない。

(弁償)

第6条 使用者の責に帰すべき理由により、貸与被服を滅失、紛失又はき損したときは、使用者は、時価をもって弁償しなければならない。ただし、時価をもって弁償させることが不可能な場合は、消防長の定める額により弁償させることができる。

(返納)

第7条 消防吏員が退職又は死亡したときは、使用期間の終らない被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、公務により死亡した場合は、この限りでない。

第8条 貸与品を使用者に交付する際は、別表第2の受払簿に証印させ、別表第3の貸与品台帳に登載処理しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与中の被服は、この規則により貸与されたものとする。

(昭和42年8月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の陸前高田市消防吏員被服貸与規則の規定により現に貸与されている被服は、この規則による改正後の陸前高田市消防吏員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、使用期間の計算は、当該被服を貸与した日から起算するものとする。

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第22号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

別表第1

種別

員数

使用期間

貸与期間

摘要

冬帽

1個

60月

9月

 

夏帽

1個

60月

6月

 

略帽

1個

24月

6月

 

ヘルメット

1個

120月

6月

 

冬服

上衣

1着

60月

9月

 

下衣

1着

60月

 

夏服

1着

60月

6月

 

活動服

1着

12月

6月

 

救助服

1着

72月

6月

 

外とう

1着

60月

10月

 

雨衣

1着

60月

5月

 

ネクタイ

1本

60月

5月

 

手袋

1組

60月

9月

礼式用1組

サランバンド

1本

24月

6月

 

革半長靴

1足

36月

6月

 

ゴム長靴

1足

24月

9月

 

階級章

1個

36月

6月

 

手帳

1冊

在職期間中

新任の時

 

画像

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陸前高田市消防吏員被服貸与規則

昭和38年5月1日 規則第14号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第2章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和38年5月1日 規則第14号
昭和42年8月31日 規則第34号
昭和51年4月1日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第8号
平成17年6月27日 規則第22号