○陸前高田市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例に定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

陸前高田市消防団

2 前項の消防団の区域は、陸前高田市一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月29日 条例第7号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第3章 消防団
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第7号
平成18年9月28日 条例第33号