○陸前高田市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例に定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
陸前高田市消防団
2 前項の消防団の区域は、陸前高田市一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第33号)
昭和41年3月29日 条例第7号
(平成18年9月28日施行)