○陸前高田市消防団員の費用弁償支給に関する規則

昭和36年12月25日

規則第11号

陸前高田市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第8号)第14条第2項の規定に基づき費用弁償として支給する額は、次のとおりとする。

(1) 会議及び研修等に出席した場合(1日につき) 2,200円

(2) 市外で行われた講習等に出席した場合(1日につき) 5,000円

(3) 火災予防活動を行った場合(1日につき) 2,200円

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年9月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年8月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和61年9月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年1月22日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の消防団員の費用弁償支給に関する規則の規定は、第4号の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間において5,000円とする。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市消防団員の費用弁償支給に関する規則

昭和36年12月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第3章 消防団
沿革情報
昭和36年12月25日 規則第11号
昭和39年9月29日 規則第20号
昭和42年8月23日 規則第32号
昭和46年3月29日 規則第20号
昭和49年3月29日 規則第8号
昭和50年11月1日 規則第27号
昭和61年9月29日 規則第16号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成5年1月22日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年3月10日 規則第4号
平成23年12月26日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第7号
令和5年1月27日 規則第1号