○陸前高田市消防団員の階級を定める規則
昭和37年7月1日
規則第5号
第1条 陸前高田市消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
第2条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
第3条 消防団長の職にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和40年5月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
○陸前高田市消防団員の階級を定める規則
昭和37年7月1日
規則第5号
第1条 陸前高田市消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
第2条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
第3条 消防団長の職にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和40年5月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。