○陸前高田市火災予防条例施行規則

昭和37年8月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市火災予防条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(変電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定による燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備に係る標識は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条の3に規定する燃料電池発電設備にあっては「燃料電池発電設備」と、条例第11条に規定する変電設備にあっては「変電設備」と、条例第11条の2に規定する急速充電設備にあっては「急速充電設備」と、条例第12条に規定する内燃機関を原動力とする発電設備にあっては「発電設備」と、条例第13条に規定する蓄電池設備にあっては「蓄電池設備」と表示すること。

(2) 幅0.15メートル以上、長さ0.30メートル以上であること。

(3) 地を白色、文字を黒色とすること。

(喫煙等の承認申請)

第3条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、様式第1号による承認申請書によって申請しなければならない。

2 前項の承認申請書は、正本及び副本の2通とし、それぞれ関係図面を添付しなければならない。

3 消防長は、第1項の承認申請書が提出された場合において、その計画が火災予防上安全と認めるときは、副本に承認印を押し、当該申請人に返戻するものとする。

(禁煙等の標識)

第4条 条例第23条第2項の規定による「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識は、幅0.25メートル以上、長さ0.50メートル以上の板とする。

(喫煙所の表示)

第5条 条例第23条第4項第2号に規定する「喫煙所」と表示した標識の表示は、次のとおりとする。

(1) 幅0.30メートル以上、長さ0.10メートル以上の板であること。

(2) 地を白色、文字を黒色とすること。

(指定数量未満の危険物等の標識)

第6条 条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物(以下「指定数量未満の危険物等」という。)を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識は、次のとおりとする。

(1) 幅0.30メートル以上、長さ0.60メートル以上の板であること。

(2) 地を白色、文字を黒色とすること。

(指定数量未満の危険物等の掲示板)

第6条の2 指定数量未満の危険物等の掲示板は、次のとおりとする。

(1) 幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 前号の掲示板のほか、次に掲げる防火に関し必要な事項を表示した掲示板を設けること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(条例第31条の7第3号の禁水性物品をいう。)にあっては、「禁水」と表示すること。

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は綿花類等にあっては、「火気注意」と表示すること。

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(条例第31条の7第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性液体類にあっては、「火気厳禁」と表示すること。

(4) 「禁水」を表示するものにあっては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては、地を赤色、文字を白色とすること。

(消防用水の標識)

第7条 条例第39条に規定する消防用水の標識は、次のとおりとする。

(1) 直径0.30メートルの円型板であること。

(2) 地色を白色、文字を赤色とし、「消火栓」、「貯水そう」又は「消防用水」と表示すること。

(劇場等の表示板)

第8条 条例第44条第4号に規定する定員を記載した表示板(以下この条において「定員表示板」という。)及び満員札は、次のとおりとする。

(1) 定員表示板は幅0.30メートル以上、長さ0.25メートル以上、満員札は幅0.5メートル以上、長さ0.25メートル以上の板であること。

(2) 定員表示板は地を白色、文字を黒色とし、満員札は地を赤色、文字を白色とすること。

(指定洞道等の届出書)

第9条 条例第45条の2の指定洞道等の届出書は、様式第2号によるものとする。

(指定催しの指定通知)

第10条 条例第47条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、様式第3号によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第11条 条例第47条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第4号によるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第12条 条例第48条の防火対象物の使用開始の届出等は、様式第5号及び様式第6号によるものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第13条 条例第49条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の届出書によってしなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げる設備 様式第7号

(2) 第9号から第13号までに掲げる設備 様式第8号

(3) 第14号に掲げる設備 様式第9号

(4) 第15号に掲げる設備 様式第10号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第14条 条例第50条各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める行為の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によってしなければならない。ただし、第1号に掲げる行為で書類をもって届け出る余裕のないときは、口頭にかえることができる。

(1) 第1号に掲げる行為 様式第11号

(2) 第2号に掲げる行為 様式第12号

(3) 第3号に掲げる行為 様式第13号

(4) 第4号に掲げる行為 様式第14号

(5) 第5号に掲げる行為 様式第15号

(6) 第6号に掲げる行為 様式第16号

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第15条 条例第51条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第17号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書により貯蔵し、又は取り扱っている危険物等の数量又は類をかえようとする場合の届出は、様式第18号の届出書によってしなければならない。

3 前2項の規定により貯蔵し、又は取扱いをやめた場合の届出は、様式第19号による届出書によってしなければならない。

(タンクの水張検査等の申出等)

第16条 条例第52条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申出は、様式第20号の申請書によってしなければならない。

2 タンクの水張検査等の結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合すると認めるときは、様式第21号及び様式第22号のタンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第52条の3第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「消防用設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の3第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に消防用設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条 条例第52条の3第3項に規定する公表の手続は、法第4条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日以後において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへ掲載することにより行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第15号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月29日規則第18号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第5条の2の改正規定並びに第14条第2項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第18号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市火災予防条例施行規則

昭和37年8月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第4章 火災予防
沿革情報
昭和37年8月1日 規則第9号
昭和54年3月26日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第34号
平成2年3月30日 規則第15号
平成4年6月29日 規則第18号
平成10年9月28日 規則第24号
平成17年9月30日 規則第29号
平成24年9月28日 規則第18号
平成26年8月1日 規則第16号
令和元年12月11日 規則第29号
令和3年3月26日 規則第8号