○危険物の規制に関する細則

昭和58年9月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この細則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置許可証)

第2条 法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可証は、様式第1号によるものとする。

(仮使用時の掲示板)

第3条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該仮使用する場所の見やすい箇所に様式第2号に定める掲示板を掲げなければならない。

(製造所等の休止届等)

第4条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該各号に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3か月以上休止しようとするときは、様式第3号によるものとする。

(2) 製造所等の設置者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき(法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しのあった場合を除く。)は、様式第4号によるものとする。

(収去証)

第5条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去したときは、被収去者に対し様式第5号の収去証を交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月12日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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危険物の規制に関する細則

昭和58年9月1日 規則第13号

(令和4年1月1日施行)