○陸前高田市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規程

昭和43年5月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の許可に対する消防長の意見書)

第2条 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者が、消防長に意見書の交付を申請する場合には、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 意見書交付申請書(様式第1号)

(2) 液化石油ガス販売事業許可申請書の写し

(3) 販売施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(4) 事業計画書(規則第3条第2項第2号に定める事業計画書から資金計画の部分を除いたもの。)

(5) 防火管理の計画書

(販売施設の変更許可に対する消防長の意見書)

第3条 法第8条第1項の規定による変更許可を受けようとする者が、消防長に意見書の交付を申請する場合には、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 意見書交付申請書(様式第1号)

(2) 液化石油ガス販売施設等変更許可申請書の写し

(3) 販売所を新設しようとする場合にあっては、第2条第3号から第5号までの書類

(4) 販売所を新設しない場合にあっては、第2条第3号の書類

(意見書の交付)

第4条 第2条及び第3条による意見書の交付申請があった場合は、消防長は様式第2号による意見書を交付するものとする。

この規程は、昭和43年6月10日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第31号)

1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員安全衛生管理規程及び陸前高田市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

陸前高田市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規程

昭和43年5月30日 訓令第5号

(平成12年12月27日施行)