○陸前高田市防災会議条例

昭和37年12月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、陸前高田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 陸前高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 岩手県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 岩手県医療局の職員のうちから市長が任命する者

(4) 岩手県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部等内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) その他市長が必要と認める者

6 前項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日条例第9号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市防災会議条例

昭和37年12月25日 条例第17号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第17号
昭和49年3月22日 条例第19号
昭和59年3月17日 条例第7号
平成2年6月30日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第7号
平成23年5月1日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第11号
平成30年3月13日 条例第10号