○陸前高田市防災行政無線通信施設運用要綱

昭和59年5月1日

告示第28号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市防災行政無線通信施設(以下「無線」という。)の効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線設備」とは、電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 「無線局」とは、無線設備及びその操作を行う者の総体をいう。

(3) 「親局」とは、陸前高田市役所に設置し、各子局に送信するための無線局をいう。

(4) 「遠隔制御局」とは、広田湾漁業協同組合及び陸前高田市消防署から遠隔操作によって親局を作動させ送信するための設備をいう。

(5) 「子局」とは、親局からの電波を受信して、拡声放送をし、及び有線による個別放送をするための設備をいう。

(6) 「基地局」とは、陸前高田市役所に設置し、移動局と交信するための無線局をいう。

(7) 「移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

(8) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(無線局等の区分)

第3 無線局等の区分、呼び出し名称及び常置場所は、別表のとおりとする。

(放送及び通信の原則)

第4 放送及び通信は、すべて親局又は基地局の統制及び指示の下に行うものとする。

(放送及び通信の内容)

第5 放送及び通信の内容は、防災行政又は一般行政事務に関する事項でなければならない。

(秘密の保持)

第6 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運用時間)

第7 無線局の運用時間は、常時とする。

(親局放送)

第8 第2条3号に規定する親局からの放送は、次の各号に掲げる事項に関し放送するものとする。

(1) 災害に関する情報

(2) 気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)に定める予警報の伝達等

(3) 行政広報

(4) 時報チャイム広報

(5) その他市長が必要と認める事項

(遠隔制御局放送)

第9 第2第4号に規定する遠隔制御局からの放送は、第8第1号及び第2号に規定するもののほか次の各号に掲げる事項に関し放送するものとする。

(1) 水産に関する事項

(2) 避難の勧告及び指示

(3) 消防団員への連絡及び指示

(4) 火災警報及び予防等の広報

(5) その他災害応急対策の実施に関し、市長が指示する事項

(子局放送)

第10 第2第5号に規定する子局から有線で放送をしようとする者は、防災担当課長の承認を得なければならない。

2 前項の放送は、市長が任命又は委嘱する者の管理のもとで行うものとする。

(移動局通信)

第11 第2第6号に規定する基地局と同第7号に規定する移動局との通信及び移動局相互間の通信は、行政全般について必要の都度行うものとする。

(行政広報の依頼)

第12 第8第3号に規定する放送をしようとする者は、防災行政無線広報依頼書(様式第1号)を防災担当課長に提出のうえ、その承認を得なければならない。

(放送及び通信の統制)

第13 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政事務のための放送及び通信を制限し、又は中止させることができる。

(1) 災害その他、緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 災害対策本部及び消防署の申し出により、その必要を認めたとき。

(業務記録)

第14 無線従事者は、無線業務に従事した都度、無線業務日誌(様式第2号及び様式第3号)に必要な事項を記録するものとする。

(放送優先順位)

第15 無線の放送順位は、親局放送、遠隔制御局放送、子局放送の順とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(維持管理)

第16 無線の保守、点検等の維持管理は、防災担当課において行うものとする。

(補則)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

昭和59年5月1日から施行する。

(抄)(昭和59年12月28日告示第74号)

昭和60年1月1日から施行する。

(抄)(平成6年11月1日告示第70号)

平成6年11月1日から施行する。

(抄)(平成7年12月14日告示第80号)

平成7年12月14日から施行する。

(抄)(平成12年12月27日告示第92号)

平成13年1月6日から施行する。

(抄)(平成16年3月23日告示第16号)

平成16年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

無線局等の区分

呼出名称

常置場所

管理者

親局

ぼうさいりくぜんたかたこうほう

陸前高田市高田町字館の沖110番地 陸前高田市役所構内

防災担当課長

遠隔制御局

ぼうさいりくぜんたかたこうほう

陸前高田市高田町字砂畑1番地1 陸前高田市消防署構内

消防長

ひろたわんぎょきょうこうほう

陸前高田市広田町字泊102番地4 広田湾漁業協同組合構内

組合長

子局

 

別に定める

防災担当課長

基地局

ぼうさいりくぜんたかた

陸前高田市高田町字館の沖110番地 陸前高田市役所構内

移動局

ぼうさいりくぜんたかた1

〃 2

〃 3

〃 4

〃 5

陸前高田市小友町字猪森74番地1 ふるさとセンター構内

〃 6

陸前高田市高田町字館の沖110番地 陸前高田市役所構内

〃 7

〃 8

〃 9

〃 10

〃 11

〃 12

〃 13

〃 14

陸前高田市広田町字大久保141番地1 広田地区コミュニティセンター構内

画像

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陸前高田市防災行政無線通信施設運用要綱

昭和59年5月1日 告示第28号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
昭和59年5月1日 告示第28号
昭和59年12月28日 告示第74号
平成6年11月1日 告示第70号
平成7年12月14日 告示第80号
平成12年12月27日 告示第92号
平成16年3月23日 告示第16号