○小災害見舞金等交付規則
平成3年3月29日
規則第16号
小災害見舞金交付規則(昭和52年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)が適用されない小災害が発生した場合に、り災者世帯等に対して見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付し、り災者の援護を図ることを目的とする。
(1) 小災害 水害、地震、火災、その他の災害で法第2条に規定する政令で定める程度の災害を除いたものをいう。
(2) 住家 現実にその建物を居住のため使用しているものをいう。
(3) 世帯 住居と生計を一つにしている実際の生活単位をいう。
(4) 全壊世帯 住家が全壊し、全焼し又は流失した世帯をいう。
(5) 半壊世帯 住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯をいう。
(6) 床上浸水世帯 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯をいう。
(7) 負傷者 治療期間がおおむね1月以上を要する見込みの傷害を受けた者をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) り災者見舞金
(2) 負傷者見舞金
(3) 弔慰金
(見舞金等の交付)
第4条 見舞金等は、次の各号に定める者に交付する。
(1) り災者見舞金は、小災害によってり災した世帯の世帯主
(2) 負傷者見舞金は、小災害によって負傷した者
(3) 弔慰金は、小災害によって死亡した者の遺族
(見舞金等の額)
第5条 見舞金等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) り災者見舞金
ア 全壊1世帯につき 3万円
イ 半壊1世帯につき 2万円
ウ 床上浸水1世帯につき 1万円
ただし、下宿人及び同居人の場合は2分の1の額とする。
(2) 負傷者見舞金
負傷者1人につき 1万円
(3) 弔慰金
死亡者1人につき 2万円
(支給の制限)
第6条 見舞金等は、次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) り災者及び負傷者が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 小災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。