○陸前高田市水道事業審議会規則
昭和56年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の運営に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道利用者
(2) 学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月21日規則第17号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。