○陸前高田市水道事業審議会規則

昭和56年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の運営に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道利用者

(2) 学識経験者

2 前項第1号及び第2号に掲げる者の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日規則第17号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成18年3月16日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市水道事業審議会規則

昭和56年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和56年3月25日 規則第5号
昭和59年3月28日 規則第8号
平成15年4月21日 規則第17号
平成18年3月16日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第10号
令和5年4月1日 上下水道管理規則第1号