○陸前高田市上下水道事業の組織、事務分掌等に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第3条第2項の規定に基づく建設部(以下「部」という。)の組織、事務分掌等について定め、事務処理の責任とその権限を明らかにするとともに業務の能率的運営の確保を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 部に上下水道課(以下「課」という。)を置き、課の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 経理係

(2) 工務係

(分掌事務)

第3条 経理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る文書及び公印に関すること。

(2) 上下水道事業に係る条例、規則及び規程の制定、改廃等に関すること。

(3) 上下水道事業に係る経営の企画、調査及び統計に関すること。

(4) 上下水道事業に係る業務状況報告及び広報に関すること。

(5) 上下水道事業に係る職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 上下水道事業に係る職員の服務及び研修に関すること。

(7) 上下水道事業に係る職員の保健、安全衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 上下水道事業に係る市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構及び市町村総合事務組合並びに公務災害補償に関すること。

(9) 上下水道事業に係る損失補償及び損害賠償に関すること。

(10) 上下水道事業に係る関係団体に関すること。

(11) 上下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(12) 上下水道事業に係る企業債及び借入金並びに補助金、出資金、負担金、寄付金に関すること。

(13) 上下水道事業に係る予算の原案作成及び予算の執行管理並びに決算に関すること。

(14) 上下水道事業に係る減価償却及び水道事業に係る棚卸しに関すること。

(15) 上下水道事業に係る証書類及び会計帳簿の整理保管に関すること。

(16) 上下水道事業に係る現金、有価証券及び担保物件の保管並びに出納に関すること。

(17) 上下水道事業に係る出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(18) 上下水道事業に係る財産の管理、取得及び処分に関すること。

(19) 上下水道事業に係る車両の管理に関すること。

(20) 上下水道料金の徴収並びに集金委託に関すること。

(21) 水道料金及び下水道使用料等の滞納処分及び不能欠損に関すること。

(22) 水道及び下水道の使用開始、中止並びに中止に関すること。

(23) 量水器の整備、取替えに関すること。

(24) 量水器の点検、検針事務委託及び使用水量の認定に関すること。

(25) 水道料金、下水道使用料等、手数料その他諸収入の調定及び減免に関すること。

(26) 公共下水道事業における受益者負担金の賦課対象区域、賦課及び減免に関すること。

(27) 農業集落排水事業及び漁業集落排水事業における受益者分担金の賦課対象区域、賦課並びに減免に関すること。

(28) その他他係に属さない上下水道事業に係る事項に関すること。

2 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の基本計画に関すること。

(2) 上下水道事業に係る施設の拡張及び改良事業の調査、設計に関すること。

(3) 上下水道事業に係る施設工事の設計、施工、監督及び工事検査に関すること。

(4) 上下水道事業に係る工事に伴う道路、鉄道、河川敷等の占用に関すること。

(5) 上下水道事業に係る工事関係資材の入出庫及び保管に関すること。

(6) 上下水道事業に係る施設及び設備の工事及び修繕に関すること。

(7) 上下水道事業に係る漏水調査及び防止対策に関すること。

(8) 水道事業に係る取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに下水道事業に係る浄化施設、管路及びポンプ施設の維持管理に関すること。

(9) 上下水道事業に係る電気、ポンプ設備、計装設備等に関すること。

(10) 上下水道事業に係る自家用電気工作物の検査保安に関すること。

(11) 水道事業に係る水質管理及び検査に関すること。

(12) 水道事業に係る取水、浄水及び配水の水量調整に関すること。

(13) 上下水道事業に係る施設の災害対策に関すること。

(14) 上下水道事業に係る施設の管理図書、図面等の整備に関すること。

(15) 受託工事の設計及び工事に関すること。

(16) 下水道事業区域内の雨水排水に関すること。

(17) 上下水道事業に係る各種台帳の整備保管に関すること。

(18) 水道工事指定店が設計施工する給水工事の設計審査、材料検査及び工事検査に関すること。

(19) 給水装置の使用、管理の指導及び不正使用の取締りに関すること。

(20) 水道工事指定店に関すること。

(21) 給水装置の修繕に関すること。

(22) 下水道等の排水設備工事及び排水設備工事指定店の指定に関すること。

(23) 下水道等の排水水質の規制及び指導に関すること。

(24) 排水設備等の計画確認及び工事検査に関すること。

(25) その他水道事業における給水及び下水道事業における排水に関すること。

(職の種類)

第4条 職の種類は、次のとおりとする。

(1) 部長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任

(2) 主任主事、主任技師、主事、技師、主事補、技師補

(3) 前2号に規定するほか、必要に応じて免許、資格等により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が別に定める職を置くことができる。

(部長)

第5条 部に部長を置く。

2 部長は、権限を行う市長の命を受け、権限を行う市長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、所管事務を統括する。

(課長の職務)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、部長の命を受け、部長を補佐するとともに、所属の課長補佐及び係長を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(課長補佐の職務)

第7条 課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長等に事故あるとき又は課長等が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

(主幹及び副主幹)

第8条 課に、特に必要がある場合においては、主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、課の特定事務を処理する。

(係長)

第9条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

(主査及び主任)

第10条 課に、特に必要がある場合においては、主査及び主任を置くことができる。

2 主査及び主任は、上司の命を受け、係の特定事務を処理する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年2月1日水道事業所管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(陸前高田市水道事業所無線通信施設運用規程の廃止)

2 陸前高田市水道事業所無線通信施設運用規程(昭和59年水道事業所管理規程第2号)は、廃止する。

(令和7年4月1日上下水道管理規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業の組織、事務分掌等に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第1号
昭和48年2月1日 水道事業所管理規程第7号
昭和51年6月22日 水道事業所管理規程第1号
昭和60年3月30日 水道事業所管理規程第1号
平成6年3月31日 水道事業所管理規程第1号
平成14年3月29日 水道事業所管理規程第1号
平成17年3月29日 水道事業所管理規程第2号
平成18年3月31日 水道事業所管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第2号
平成24年5月15日 水道事業所管理規程第2号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号
令和7年4月1日 上下水道管理規程第1号