○陸前高田市上下水道事業専決及び代決に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が執行する事務について、能率的処理と職務の権限を明らかにするために、法令その他別に定めあるものを除き、部長以下の職員の事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第2条 部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、別表第2項に定めるものを除く財務に関する専決事項は、陸前高田市長部局代決専決規程(昭和51年訓令第2号)別表第1第4項の規定を準用する。

(代決)

第3条 権限を行う市長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐又は課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

4 代決した書類には、「代決」の印を押印又は朱書しなければならない。

(専決及び代決の制限)

第4条 この規程の定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 市議会に関係ある事項

(2) 重大又は異例に属する事項

(3) 紛争論争がある事項又は処理によって紛争論争を生ずるおそれがある事項

(4) 疑義のある事項、合議の調わない事項又は上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

2 代決者は、前項各号に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき又は緊急に処理しなければならないときは、この限りでない。

(後閲)

第5条 代決した書類は、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年2月1日水道事業所管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成16年3月19日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道事業所管理規程第4号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規定による改正前の陸前高田市水道事業所専決及び代決に関する規程別表の庶務に関することの第15号の規定(職員の寒冷地手当支給認定に関することに限る。)については、改正後の陸前高田市水道事業所専決及び代決に関する規程の規定にかかわらず、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第3項に規定する寒冷地手当の支給がなされている間、なお従前の例による。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庶務に関する部長専決事項

(1) 軽易な陳情及び請願に関すること。

(2) 定例に属する指令に関すること。

(3) 関係諸団体との連絡調整及び指導に関すること。

(4) 課長以下の職員の休暇(年次休暇を除く。)の承認に関すること。

(5) 所属する課長の休日勤務命令に関すること。

(6) 所属する課長の旅行命令に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任免及び給与に関すること。

(8) 上下水道事業の施策の総合調整に関すること。

(9) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(10) 課長以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(11) 課長以下の職員の営利企業等の従事許可に関すること。

2 庶務に関する課長専決事項

(1) 軽易又は定例的な照会、通知、回答、報告、進達等に関すること。

(2) 保管する公印の管理に関すること。

(3) 文書の受付、配布及び発送に関すること。

(4) 簡易な事実の証明に関すること。

(5) 職員の事務分掌に関すること。

(6) 職員の身元調査及び服務に関すること。

(7) 所属職員の年次休暇その他の服務に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び日直勤務命令に関すること。

(9) 職員(非常勤職員を含む。)の旅行命令に関すること。

(10) 職員の通勤手当、単身赴任手当及び住居手当の支給月額の決定に関すること。

(11) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(12) 職員の身分証明書の発行に関すること。

(13) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(14) 所得税等給与からの控除金に関すること。

(15) 市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構及び市町村総合事務組合に係る諸請求の進達並びに諸届の処理又は給付金等の支払手続に関すること。

(16) 職員の公務災害の認定請求及び負担金の納付手続に関すること。

(17) 物品の盗難、き損又は亡失に関すること。

(18) 課内の取締りに関すること。

(19) 行政文書の開示の可否の決定に関すること。

(20) 公簿及び図面の閲覧の許可に関すること。

(21) 行政資料、統計等の作成、収集及び配付に関すること。

(22) 公有財産の維持及び保全に関すること。

(23) 測量等のための土地立入に関すること。

(24) 契約の履行に係るしゅん工届等の受理に関すること。

(25) 物品の出納命令に関すること。

(26) 個人情報の開示等の可否の決定に関すること。

(27) 職員の期末手当の支給在職期間の確認に関すること。

(28) 職員の給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給額の認定に関すること。

(29) 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。

3 財務に関する課長専決事項

(1) 軽易な寄附の採納に関すること。

(2) 過誤納金の還付及び過誤払金の回収に関すること。

(3) 試算表その他財務諸表の調整に関すること。

(4) 資金操作に関すること。

(5) 各種備品の受払及び管理に関すること。

(6) その他前各号に準ずること。

4 水道事業に関する課長専決事項

(1) 使用水量及び使用用途の認定に関すること。

(2) 定まった基準による収入の調定に関すること。

(3) 使用料等の減免に関すること。

(4) 納入通知書の発行に関すること。

(5) 給水の開始、中止、廃止、給水装置の所有権異動、給水使用者等の名義変更等の届出の処理に関すること。

(6) 停水処分及び解除に関すること。

(7) 使用料等の催告及び督促に関すること。

(8) 収納簿及び滞納整理簿の収納消込み、整理及び保管に関すること。

(9) 道路敷地占用及び掘削工事施行願に関すること。

(10) 工事のための通行禁止又は制限に関すること。

(11) 水源、浄水及び配水の操作並びに配水調整に関すること。

(12) 水道施設の維持管理に関すること。

(13) 給水取締りに関すること。

(14) 給水工事申込の受付及び承認に関すること。

(15) 給水種別の決定に関すること。

(16) 給水工事の設計及び審査に関すること。

(17) 給水工事材料の検査に関すること。

(18) 止水栓の開閉に関すること。

(19) 量水器の整備、取替及び修理に関すること。

(20) 量水器の点検及び水量認定に関すること。

(21) 給水使用状況調査に関すること。

(22) 指定給水工事店の指導に関すること。

(23) 給水装置台帳の整理及び保管に関すること。

(24) 給水工事用工具の整備及び保管に関すること。

(25) 給水装置の検査請求の受付及び処理に関すること。

(26) 水質の検査請求の受付及び処理に関すること。

(27) 水質の試験、調査及び検査に関すること。

(28) 水質検査記録の作成及び保存に関すること。

(29) 水質検査用機械器具の管理及び保全に関すること。

(30) その他前各号に準ずること。

5 下水道事業に関する部長専決事項

(1) 下水道供用開始区域の指定に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金の繰上徴収の決定に関すること。

6 下水道事業に関する課長専決事項

(1) 下水道の占用の許可に関すること。

(2) 排水設備工事指定店の指定に関すること。

(3) 排水設備工事の計画確認及び工事完了検査に関すること。

(4) 下水道等の使用料に係る使用水量の認定に関すること。

(5) 水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給の承認に関すること。

(6) 公共下水道における行為の許可に関すること。

陸前高田市上下水道事業専決及び代決に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第2号
昭和48年2月1日 水道事業所管理規程第8号
昭和57年6月1日 水道事業所管理規程第1号
平成16年3月19日 水道事業所管理規程第2号
平成17年3月29日 水道事業所管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第3号
平成24年5月15日 水道事業所管理規程第3号
令和3年3月29日 水道事業所管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号