○陸前高田市上下水道事業企業職員に対する事務委任規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次の名号に掲げる企業出納員に当該各号に定める水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限を委任する。

(1) 上下水道課長である企業出納員

ア 収納その他これに附帯する会計事務

イ 現金取扱員及び委託集金員の収納した公金の受領保管及び出納取扱金融機関への振込みを行うこと。

ウ たな卸資産(使用中の物品は除く。)、発生品及び不用品の出納、保管その他これに附帯する会計事務

エ 資金前渡、概算払、前金払等についてその処理を行うこと

オ その他他の企業出納員の担任しない会計事務

(2) 上下水道課長補佐である企業出納員 上下水道課長である企業出納員が不在のとき又は欠けたときは、その職務

(3) 会計課長である企業出納員

ア 支払命令を受けた支払伝票、請求書その他証拠となるべき書類の確認をすること

イ 隔地払、口座振替、公金振替、現金払等の支払事務その他これに附帯する会計事務

ウ 小切手の保管、振出し及び小切手に関する会計事務

エ 預り金、預り有価証券を保管すること

オ 所有有価証券を保管すること

カ 出納取扱金融機関の預金種目を組替えること

キ 現金預金の保管及び出納取扱金融機関からの諸通知書の収受に関すること

(4) 会計課長補佐である企業出納員 会計課長である企業出納員が不在のとき又は欠けたときは、その職務

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年1月18日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員に対する事務委任規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第3号
昭和47年1月18日 水道事業所管理規程第1号
平成2年6月30日 水道事業所管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第4号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号