○陸前高田市上下水道事業企業職員の身分証明書に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の身分証明書の発行その他取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、職員の身分証明書(様式第1号)を毎年4月1日(新たに職員となった者にあっては、そのものが職員となった日)に発行しなければならない。この場合において、特別の理由があると認める場合を除き、その有効期限を発行の日から1年以内の日としなければならない。

(携帯)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては常に身分証明書を携帯し、水道使用者その他の関係人から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(再交付)

第4条 職員は、交付を受けた身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、課長に対して速やかに当該身分証明書を添え再交付を求めなければならない。

2 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、課長に再交付を求めなければならない。ただし、損傷の場合にあっては、当該身分証明書を添付しなければならない。

3 前2項の再交付の求めは、身分証明書再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(返納)

第5条 職員は、身分証明書の有効期限が到来したとき、職員でなくなったとき又は次条の規定に違反したことにより返納を命ぜられたときは、直ちに当該身分証明書を返納しなければならない。

2 課長は、身分証明書の返納を受けたときは、特別の理由がない限り速やかに焼却しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 職員は、身分証明書を交換し、貸与し若しくは譲渡し、又は職務以外の目的に使用してはならない。

(交付簿)

第7条 課長は、身分証明書交付簿(様式第3号)を備えて身分証明書の発行の状況を明らかにしておかなければならない。

(会計年度任用職員の身分証明書)

第8条 課長は、会計年度任用職員に対しては、特に必要と認める場合以外においては、身分証明書を発行しないものとする。

1 この規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年における第2条の規定の適用については、同条中「毎月1月4日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日及び新たに職員となった者にあっては、その者が職員となった日)」とあるのは「昭和43年4月1日」とする。

(平成19年3月30日水道事業所管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道事業所管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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陸前高田市上下水道事業企業職員の身分証明書に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業所管理規程第5号
令和3年3月29日 水道事業所管理規程第2号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号