○陸前高田市公営企業の主要職員を定める規則

昭和43年3月15日

規則第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、陸前高田市水道事業及び下水道事業に従事する企業職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、部長、課長及び主幹とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市公営企業の主要職員を定める規則

昭和43年3月15日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月15日 規則第13号
平成3年3月29日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第23号
令和5年4月1日 上下水道管理規則第1号