○地方公営企業法第39条第2項に基づき市長が定める職に関する規則
昭和43年3月15日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 部長
(2) 課長、主幹
(3) 課長補佐、副主幹
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。