○地方公営企業法第39条第2項に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年3月15日

規則第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 部長

(2) 課長、主幹

(3) 課長補佐、副主幹

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年3月15日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月15日 規則第14号
平成3年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第15号
令和5年4月1日 上下水道管理規則第1号