○陸前高田市上下水道事業企業職員の休職の事由及び手続に関する規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第9号

水道事業及び下水道事業企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づく休職の事由及び同法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命ずる場合の手続に関しては、陸前高田市職員の休職の事由に関する条例(昭和30年条例第63号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員の休職の事由及び手続に関する規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第9号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号