○陸前高田市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に貸与する職務上必要な被服等(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の貸与)

第2条 貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品は、職員に現物をもって貸与する。

3 上下水道課長は、被服等貸与票(様式第1号)を備えなければならない。

4 職員は、貸与期間が満了したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

5 職員が失職、退職、休職又は別表に定める被服を貸与される職員でなくなったときは、3日以内に貸与品を返納しなければならない。

6 貸与期間は、貸与した月から起算する。

(貸与品の取扱)

第3条 貸与品は、職務以外に使用してはならない。

2 貸与品は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、職員が自費をもって直ちに修理し、かつ常にこれを清潔に保たなければならない。

3 貸与品には、様式第2号による別布に該当事項を記入し、これを縫いつけておかなければならない。ただし、縫いつけの困難なものは、この限りでない。

(亡失又はき損した貸与品の取扱)

第4条 職員が貸与品を亡失、又は著しくき損した場合は、これにかわるものを貸与する。

(弁償)

第5条 職員は、次の各号の一に該当するときは、相当額の弁償をしなければならない。

(1) 第2条第4項及び同条第5項の規定に違反したとき

(2) 前条の規定による亡失、又はき損が本人の故意又は過失に基づくとき

(返納品の再貸与)

第6条 第4条の規定により貸与する場合には、返納品を再び貸与することができる。

2 返納品を貸与する場合の貸与期間は、別表の期間にかかわらず水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与してある貸与品は、この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、現に貸与した月から起算する。

(昭和44年2月20日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、昭和44年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品目

員数

貸与期間

摘要

屋外作業に従事する者及びメーター点検に従事する者

作業服

1

2年

上下

ゴム長靴

1

1年

 

雨合羽

1

2年

ズボン付

一般事務に従事する者

事務服

1

2年

上下

画像

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陸前高田市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第12号
昭和44年2月20日 水道事業所管理規程第3号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号