○陸前高田市上下水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業(陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第1項に規定する上下水道事業をいう。)に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(権限を行う市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他権限を行う市長が定める職員を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(権限を行う市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして権限を行う市長が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の権限を行う市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して権限を行う市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して権限を行う市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして権限を行う市長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(権限を行う市長が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、権限を行う市長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ支給する。

(災害派遣手当)

第15条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて陸前高田市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他権限を行う市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により権限を行う市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、権限を行う市長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、権限を行う市長が指定する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が陸前高田市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、権限を行う市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 前条の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条第6条の2及び第7条の2の規定は、陸前高田市定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第14条に規定する期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、管理者の定めるところにより、期末手当を支給する。

3 当分の間、職員(市長が定める職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後の給料月額は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第21項の規定による給料月額を基準として、市長が定めるものとする。

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、市長が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定による給料月額のほか、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例附則第23項及び第24項の規定を基準として市長が定める方法により算出した額を給料として支給する。

5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、前項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

6 前2項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(昭和43年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月13日条例第31号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年1月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年5月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月27日から施行)

(昭和63年12月26日条例第24号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第17号で平成3年6月16日から施行)

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第36号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第33号で平成4年12月24日から施行)

(平成7年6月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3及び第14条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第6号)第14条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の寒冷地手当に関する経過措置)

7 第3条の規定による陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の寒冷地手当に関する経過措置については、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者の権限を行う市長が定める。

(平成20年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月5日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年2月5日 条例第6号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和43年12月13日 条例第31号
昭和44年1月28日 条例第2号
昭和46年1月14日 条例第4号
昭和49年5月4日 条例第26号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第22号
昭和63年12月26日 条例第24号
平成2年3月27日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第10号
平成4年12月24日 条例第25号
平成7年6月26日 条例第9号
平成7年12月18日 条例第16号
平成10年12月24日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第22号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年11月25日 条例第18号
平成16年3月16日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第1号
平成20年6月20日 条例第21号
平成29年3月13日 条例第3号
令和4年9月13日 条例第17号
令和4年12月13日 条例第25号